【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問009 解説|思考ルート
電波法第26条の2に基づく電波の利用状況の調査結果の取り扱いおよび報告に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.009
電波法第26条の2に基づく電波の利用状況の調査結果の取り扱いおよび報告に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
総務大臣は、電波の利用状況の調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を情報通信審議会に報告しなければならない。
総務大臣は、電波の利用状況の調査結果について、電波監理審議会の議を経た上でその概要を公表しなければならない。
総務大臣は、情報通信審議会への報告を行った後、電波の利用状況の調査結果の概要をインターネットの利用其の他の適切な方法により公表しなければならない。
免許人は、電波の利用状況の調査を行うため総務大臣から必要な限度において報告を求められた場合は、これに応じる義務を負う。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 2
■【設問の意図と背景】
電波行政における審議機関(情報通信審議会と電波監理審議会)の役割分担と、調査結果の公表プロセスに関する正確な定量的・定性的知識を問う。
■【正解の根拠とメカニズム】
電波の利用状況調査の結果は「情報通信審議会」に報告し、その概要を公表することとされている。電波監理審議会は不服申立てや意見聴取等の別の権限を持つ機関であり、ここを混同させるひっかけが多用される。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:報告先が情報通信審議会となっており正しい。
・選択肢2:報告先や公表手続きに「電波監理審議会」を絡めている点が誤り。
・選択肢3:概要の公表に関するルールとして正しい。
・選択肢4:免許人の報告義務に関する規定として正しい。
■【本番での即断ポイント】
「利用状況調査の報告先」は一貫して情報通信審議会である。電波監理審議会が出てきた瞬間にその選択肢を疑うこと。
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