【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問022 解説|思考ルート
電波法第79条に規定されている無線従事者に対する行政処分に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.022
電波法第79条に規定されている無線従事者に対する行政処分に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
総務大臣は、無線従事者が電波法または同法に基づく命令の規定に違反した場合、無線局の免許の取消し処分を行うことができる。
無線従事者に対する業務従事停止の処分期間は、法律上、最長でも3月以内と定められている。
無線従事者が無線局の運用に関する規則に違反したとき、総務大臣はその者に対して3月以内の無線局の運用停止を命ずることができる。
総務大臣は、無線従事者が電波法規に違反したときは、6月以内の期間を定めて無線従事者の業務従事を停止する処分をすることができる。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 4
■【設問の意図と背景】
無線従事者に対する行政処分の法的根拠、処分主体、および処分期間の最大値に関する正確な知識を問う問題です。
■【正解の根拠とメカニズム】
電波法第79条により、総務大臣は無線従事者が電波法等に違反した場合、6月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止する処分をすることができます。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:無線局の免許取消しは「免許人」に対する処分(第76条)であり、従事者への処分ではありません。
・選択肢2:業務従事停止の期間の最大値は3月ではなく6月以内です。
・選択肢3:無線局の運用停止は免許人に対する処分であり、無線従事者個人に対する処分としては不適格です。
・選択肢4:6月以内の期間を定めて業務従事を停止できるとする記述は電波法第79条に完全に合致し正しいです。
■【本番での即断ポイント】
無線従事者の業務停止期間の最大値が「6月以内」であることを覚えておき、免許人への処分と混同させないことが急所です。
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