【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問087 解説|思考ルート
電波法第102条の2に規定される伝搬障害防止区域内における高層建築物の工事制限および通知に関する実務上の取り扱いのうち、最も不適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.087
電波法第102条の2に規定される伝搬障害防止区域内における高層建築物の工事制限および通知に関する実務上の取り扱いのうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面に沿い、中心線の両側それぞれ100メートル以内の区域が伝搬障害防止区域として指定される。
指定区域内において、地表からの高さが31メートルを超える高層部分を有する建築物の新築工事を行う者は、一定の要件に該当する場合に制限を受ける。
重要無線通信に障害を与えるおそれがあると認めて通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して2年間にわたり当該高層部分の工事を行うことが制限される。
対象となる周波数は890メガヘルツ以上の周波数であり、重要無線通信を行う固定局間の伝搬路を保護するために法的な措置が講じられている。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 3
■【設問の意図と背景】
伝搬障害防止区域制度における距離・高さ・期間の法定数値を正確に暗記しているか、および実務上の工事制限期間の誤りを見抜けるかを問う。
■【正解の根拠とメカニズム】
電波法第102条の2に基づき、障害原因となるとの通知を受けた日から工事が制限される期間は「1年間」であり、「2年間」とするのは法令違反の誤りである。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:中心線の両側それぞれ100メートル以内であり正しい。
・選択肢2:高さが31メートルを超える部分が対象であり正しい。
・選択肢3:制限期間は通知を受けた日から1年間であり、2年間とする記述は誤り。
・選択肢4:890メガヘルツ以上の周波数が対象であり正しい。
■【本番での即断ポイント】
伝搬障害防止区域の数値は、890MHz、100m、31m、1年をセットで覚える。
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