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【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問089 解説|思考ルート

電波法施行規則に定められた高圧電気の保安および安全施設に関する規定に関し、実際の現場において適用される例外措置を述べた記述のうち、最も不適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.089

電波法施行規則に定められた高圧電気の保安および安全施設に関する規定に関し、実際の現場において適用される例外措置を述べた記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高圧電気とは、交流にあっては300ボルト、直流にあっては750伏を超える電気をいう。

  2. 空中線等の人の歩行等する平面からの高さが2.5メートル未満であっても、当該部分に露出している高圧電気の部分に取扱者以外の者が容易に接近できる構造であれば、特別の安全施設を施さなくても直ちに運用を行うことができる。

  3. 移動局の無線設備であって、構造上安全施設を施すことが困難であり、かつ、取扱者以外の者が出入しない場所にあるものは、高さの制限や安全施設の適用が除外される場合がある。

  4. 空中線等に接続する給電線のうち高圧電気を伴う露出部分は、接触による危険を防止するため適切な絶縁構造とするか、人が容易に触れない措置が必要である。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 2

■【設問の意図と背景】

安全施設基準における高さ制限(2.5メートル)および取扱者以外の者に対する例外規定の適用条件を正しく理解しているかをケーススタディ形式で問う。

■【正解の根拠とメカニズム】

空中線や高圧電気の部分の高さが2.5メートル未満である場合、人が容易に接近できる構造であれば危険防止のための安全施設が必須である。「特別の安全施設を施さなくても直ちに運用できる」とする記述は安全管理上、明白な違反となる。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:高圧電気の定義(交流300V超・直流750V超)として正しいため誤りではない。

・選択肢2:取扱者以外の者が接近できる構造であるにもかかわらず安全施設が不要とする記述は不適切であり正解。

・選択肢3:移動局で構造上困難かつ取扱者以外の者が出入しない場所の除外規定として正しいため誤りではない。

・選択肢4:露出部分の接触防止措置の必要性を示しており正しいため誤りではない。

■【本番での即断ポイント】

2.5メートル未満で人が接近できる場所の高圧部分に安全施設が不要とされることは絶対にない。

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