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【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問091 解説|思考ルート

電波法施行規則第32条の3に規定される人工衛星局の送信空中線の指向方向の維持に関する法令上の規定およびリスク管理の観点から、最も不適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.091

電波法施行規則第32条の3に規定される人工衛星局の送信空中線の指向方向の維持に関する法令上の規定およびリスク管理の観点から、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 一般公衆用の無線電話やテレビジョン放送等の通信を行う対地静止衛星局の送信空中線は、最大輻射の方向を公称されている指向方向に対して0.3度の範囲内に維持しなければならない。

  2. 一般公衆用以外の通信を行う対地静止衛星局の送信空中線は、最大輻射の方向を公称されている指向方向に対して0.3度または主輻射の角度の幅の10パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に維持しなければならない。

  3. 対地静止衛星局の送信空中線の指向方向が規定の許容範囲から逸脱した場合、隣接する他の衛星通信網に対して深刻な混信や干渉を引き起こす重大なリスクがあるため、直ちに是正措置を講じる体制を維持する必要がある。

  4. 一般公衆用の対地静止衛星局における最大輻射の方向の維持基準は、技術的特例として主輻射の角度の幅の20パーセントを超える範囲まで許容されるため、軌道制御上の運用マージンとして広く活用が認められている。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 4

■【設問の意図と背景】

人工衛星局における送信空中線の指向方向維持に関する法令規定と、隣接衛星への干渉防止というリスク管理上の重要性を問う問題です。

■【正解の根拠とメカニズム】

電波法施行規則第32条の3において、一般公衆用の対地静止衛星局の最大輻射方向は公称指向方向に対し0.3度の範囲内に維持することが厳格に義務付けられており、20パーセントなどの拡大された許容マージンは存在しません。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:一般公衆用対地静止衛星局の指向維持範囲は0.3度と定められており、正しい記述です。

・選択肢2:一般公衆用以外の場合、0.3度または主輻射の角度の幅の10パーセントのいずれか大きい角度と規定されており、正しい記述です。

・選択肢3:指向方向の逸脱は重大な混信リスクを伴うため、迅速な是正体制の維持は実務上必須であり、正しい記述です。

・選択肢4:20パーセントといった数値や拡大された特例の規定は法令上存在せず、不適切な誤りです。

■【本番での即断ポイント】

一般公衆用は一律0.3度、それ以外は0.3度か10パーセントの大きい方という数値を完全に暗記し、勝手にマージンを広げた記述を見抜くことが急所です。

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