【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問094 解説|思考ルート
無線従事者に対する行政処分(電波法第79条)と、無線局の免許人等に対する処分(電波法第76条)の客体および実務上の適用範囲の区別に関し、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.094
無線従事者に対する行政処分(電波法第79条)と、無線局の免許人等に対する処分(電波法第76条)の客体および実務上の適用範囲の区別に関し、最も適切なものはどれか。
選択肢
総務大臣は、無線局の免許人が電波法規に違反した場合、その制裁として無線従事者に対して6月以内の業務従事停止処分を行うことができる。
総務大臣は、無線従事者が電波法規に違反した場合や不正な手段により資格を取得した場合、その者に対して6月以内の期間を定めて無線設備の操作を行うことの停止(業務従事停止)または資格の取り消し処分を行うことができる。
無線従事者に対する行政処分の法定制裁の中には、無線局自体の免許の取り消しや、当該無線局の3月以内の運用停止処分が直接含まれている。
無線局の運用停止や運用制限の処分は、無線従事者個人の技術的過失を問うためにのみ適用される処分であり、免許人の管理責任とは一切関係がない。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 2
■【設問の意図と背景】
免許人に対する処分と無線従事者に対する処分の権限客体を明確に区別し、実務的な処分ルールを正しく理解しているかを問う問題です。
■【正解の根拠とメカニズム】
電波法第79条に基づく無線従事者に対する行政処分は、従事者個人を対象としており、6月以内の業務従事停止や免許の取り消し等が行われます。一方、無線局の運用停止等は免許人に対する処分です。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:免許人に対する違反を理由に無関係の従事者を処分することはできないため誤りです。
・選択肢2:従事者個人の違反等に対する6月以内の業務従事停止等の処分を正確に述べており、正しい記述です。
・選択肢3:無線局の免許取消や運用停止は免許人に対する処分であり、従事者処分に含まれるとするのは誤りです。
・選択肢4:運用停止は免許人に対する処分であり、管理責任と直結するため誤りです。
■【本番での即断ポイント】
処分対象が「人(無線従事者)」か「モノ・主体(無線局・免許人)」かを厳密に区別し、従事者処分に局の運用停止が混ざっていたら誤りと即断します。
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