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【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問026 解説|思考ルート

労働安全衛生規則等に基づき、通信設備の架空工事やビル内高所作業において労働災害を防止するための各種基準に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.026

労働安全衛生規則等に基づき、通信設備の架空工事やビル内高所作業において労働災害を防止するための各種基準に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならないが、作業の性質上著しく困難な場合等においてはこの限りではない。

  2. 高さが1.5メートル以上の箇所で作業を行う場合には、墜落による危険を防止するため足場を組み立てる等して作業床を設けなければならない。

  3. 脚立を使用して高所作業を行う場合、脚と水平面の角度を法令で規定された範囲である50度から60度に保つ金具を備えたものでなければならない。

  4. 昇降設備の設置が必要となる基準高さは2メートルを超える箇所であり、これに満たない高所作業ではどのような状況でも昇降設備の設置は義務付けられていない。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 1

■【設問の意図と背景】

高所作業における労働災害防止のための法令上の具体的数値基準(1.5mと2.0mの区分)の正確な理解を問う。

■【正解の根拠とメカニズム】

労働安全衛生規則により、高さ1.5メートルを超える箇所での作業には昇降設備の設置が義務付けられており、墜落による危険を伴う作業床の設置基準である2メートル以上と明確に区別されている。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:法令の規定通りであり、1.5メートルを超える箇所での昇降設備設置義務および物理的困難時の例外規定を正しく記述しているため適切。

・選択肢2:作業床の設置義務基準は2メートル以上であり、1.5メートル以上とする記述は誤り。

・選択肢3:脚立の設置角度に関する法令上の規定は75度から80度程度であり、50度から60度とする記述は不適切。

・選択肢4:昇降設備の設置基準は2メートルではなく1.5メートルを超える箇所であり、記述は誤り。

■【本番での即断ポイント】

「昇降設備は1.5m超」「作業床は2.0m以上」という数値の組み合わせを確実に暗記しているかが合否を分ける。

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