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【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問059 解説|思考ルート

労働安全衛生規則等に基づき、電気通信設備の架空工事やビル内高所作業を実施する際の安全管理および作業手順に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.059

労働安全衛生規則等に基づき、電気通信設備の架空工事やビル内高所作業を実施する際の安全管理および作業手順に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高さが1.5メートルを超える箇所で高所作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備(シタツ、タラップ、昇降階段等)を設けなければならない。

  2. 高さが2メートル以上の箇所で足場の設置が困難な作業を行う場合には、墜落による危険を防止するため安全帯(墜落制止用器具)を確実に着用させなければならない。

  3. 脚立を使用して作業を行う場合には、丈夫な構造で損傷や腐食がなく、脚と水平面の角度を規定された適切な範囲に保つ金具を備えたものを使用しなければならない。

  4. 高さが1.5メートル未満の低所作業であっても、作業床の設置が極めて容易であるため、すべての作業において常に2メートル以上の作業床を事前に組み立てる義務がある。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 4

■【設問の意図と背景】

高所作業における法規上の高さ基準と現場の実務運用ルールの正確性を問う。

■【正解の根拠とメカニズム】

作業床の設置義務は「高さ2メートル以上」の箇所であり、1.5メートル未満の作業にまで一律で2メートルの作業床設置義務が課されるわけではない。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:1.5メートルを超える箇所の昇降設備設置は正しい。

・選択肢2:2メートル以上での墜落防止措置(安全帯等)は正しい。

・選択肢3:脚立の構造基準と角度保持の規定は正しい。

・選択肢4:1.5メートル未満の作業に対して常に2メートルの作業床設置義務を課す記述は法規解釈として誤りであり、これが不適切。

■【本番での即断ポイント】

昇降設備は1.5m超、作業床は2m以上という法規上の高さの境界値を混同させないこと。

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