【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問090 解説|思考ルート
労働安全衛生規則に基づき、電気通信設備の架空工事やビル内高所作業において講じなければならない安全基準および数値基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.090
労働安全衛生規則に基づき、電気通信設備の架空工事やビル内高所作業において講じなければならない安全基準および数値基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならず、さらに高さが2メートル以上の箇所では作業床を設けなければならない。
高さが1メートルを超える箇所での作業であれば、昇降設備の有無に関わらず、どのような場所であっても作業床の設置が法律上義務付けられている。
高さが1.5メートル以上の箇所における作業において、足場の設置が困難であると判断された場合は、昇降設備の設置を完全に省略して作業を行うことが無条件に認められる。
高さが2メートル未満の箇所であれば、足場や作業床を一切設置せずに不安定な脚立の天板に乗って作業を行うことが法令で広く許可されている。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 1
■【設問の意図と背景】
高所作業における労働安全衛生規則の数値基準(1.5メートルと2.0メートルの基準)の正確な定量判定能力を問う。
■【正解の根拠とメカニズム】
労働安全衛生規則では、安全な昇降設備の設置が必要となる基準は高さ1.5メートルを超える箇所であり、墜落防止のための作業床(足場等)の設置が必要となる基準は高さ2メートル以上である。選択肢1はこの数値を正確に網羅している。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:1.5メートル超の昇降設備義務と2メートル以上の作業床設置義務の数値を正確に記述しており、最も適切である。
・選択肢2:1メートルを超える箇所を作業床の基準とする記述は誤り。
・選択肢3:昇降設備の設置義務を無条件に省略できるとする規定はなく、誤り。
・選択肢4:脚立の天板に乗る作業は原則禁止されており、2メートル未満であっても不適切である。
■【本番での即断ポイント】
「昇降設備は1.5メートル超」「作業床は2メートル以上」という2つの数値をセットで暗記しているかどうかが即答の決め手となる。
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