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【無人航空機操縦士】過去問準拠 予想演習 問038 解説|思考ルート

無人航空機の飛行により事故が発生した場合の措置および報告義務に関する記述として、次のうち正しいものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.038

無人航空機の飛行により事故が発生した場合の措置および報告義務に関する記述として、次のうち正しいものはどれか。

選択肢

  1. 人の死傷や物件の損壊が発生したときは、直ちに飛行を中止して負傷者の救護等の必要な危険防止措置を講ずるとともに、法令に定める期限内に国土交通大臣へ報告しなければならない。

  2. 第三者の所有する物件に損害を与えた場合であっても、その損害額が50万円未満の軽微なものであるときは、国土交通大臣への事故報告は一切免除される。

  3. 航空機との衝突または接触が発生した場合において、双方の機体に全く損傷が認められないときは、警察への通報および国土交通大臣への報告は行う必要がない。

  4. 無人航空機を操縦中に自損事故を起こし、機体自体が全損したものの、第三者の人および物件に被害が及ばなかった場合は、直ちに国土交通大臣への事故報告書を提出する義務がある。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 1

■【設問の意図】

無人航空機の飛行中に事故等が発生した際、操縦者が講ずべき現場での応急措置や、国土交通大臣に対する報告義務についての正確な理解を問う。

■【正解の理由】

事故発生時には、直ちに飛行を中止して負傷者の救護や危険防止のための適切な措置を講じるとともに、人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突等が生じた場合は、定められた要件に従い国土交通大臣への報告を行わなければならないため選択肢1が正しい。

■【初心者が迷う理由】

物件の損壊に関して、損害額の大小によって報告義務が免除されると誤解しやすい点や、自己所有機体の破損も報告対象に含まれると勘違いしやすい点にある。

■【本番での判断フロー】

  1. 人の死傷や物件損壊、航空機衝突が発生した場合は、救護等の措置と国への報告が必要か確認する。

  2. 物件損壊は損害額を問わず全対象であり、自己所有物や軽微な自己破損は原則として報告対象外であることを判別する。

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