【一般計量士】過去問準拠 予想演習 問040 解説|思考ルート
計量法に基づく立入検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.040
計量法に基づく立入検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
主務大臣や都道府県知事は、計量法を施行するため必要があると認めるときは、計量器の製造業者や販売業者に対し、その事務所や事業所に立ち入り、帳簿や書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯していれば、関係者の求めがない限りこれを提示する必要はない。
立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものであるため、計量行政上の取締りや確認の目的で使用してはならない。
特定計量器の使用者に対する立入検査は、いかなる場合であっても、あらかじめ検査の日時を通知して行わなければならない。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 1
■【設問の意図】
計量法に定められた立入検査の権限や対象、および実施手順に関する正確な理解を問う。
■【正解の理由】
法第148条に基づき、主務大臣や都道府県知事は法施行のために必要な限度において、関係者の事業所等への立入検査や物件の検査を行うことができる。
■【初心者が迷う理由】
事前通知の有無や身分証明書の携帯義務に関する法規定と、刑事訴訟法上の捜査権限との混同がおきやすい。
■【本番での判断フロー】
立入検査は行政目的で行われるため、必要に応じて事前の予告なしに実施できる。
検査員は証明書の携帯および関係者からの請求時の提示が義務付けられている。
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