【令和7年度】登録販売者 北海道・東北 午後問52の過去問解説|思考ルート
【問題】
問52 医薬品の販売方法及び広告に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 第一類医薬品を販売する場合は、薬剤師が書面を用いて情報提供を行わなければならない。 b 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売する場合は、登録販売者が情報提供を行うよう「努めなければならない(努力義務)」。 c 医薬品の広告において、承認前の医薬品の名称や効能効果を広告することは、何人(誰であっても)であっても禁止されている。 d 医薬品の広告において、医師や薬剤師が「この薬は最高です」と推薦している旨の広告は、事実であっても一切禁止されている。
1(a、b、c) 2(a、c、d) 3(b、c、d) 4(a、b、c、d)
① この問題の一言まとめ
この問題は、レジでの説明義務(一類は義務、二類三類は努力義務)の法的な強さと、テレビCMやネット通販で厳しく見張られている「お薬の広告の鉄のルール(誇大広告の禁止)」を問う問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [○]:これは正しい記述です。リスクの高い第一類医薬品は、薬剤師の先生が「紙(書面)を使って絶対に説明しなければならない(法的義務)」となっています。
- b [○]:これは私たちの守備範囲のルールです。第二類・第三類を売る際、法律上は「説明するよう【努めなければならない(努力義務)】」となっています。※ただし、お客様の方から「これってどうやって飲むの?」と質問された場合は、一気に強くなって【絶対に説明しなければならない(法的義務)】にランクアップするという仕組みもあります。
- c [○]:これは正しい記述です。まだ国から効果を認められていない「承認前の新しい薬」を、発売前にネットや雑誌で「これめちゃくちゃ効きますよ!」と宣伝(広告)することは、製薬会社だけでなく、一般の個人ブロガーやYouTuberなど【誰であっても(何人であっても)絶対に禁止】と法律で決まっています。
- d [○]:これも実務やSNSの運用で超重要な記述です。お薬の広告では、お医者さんや薬剤師、登録販売者といった白衣の専門家が「この薬は私が太鼓判を押します!」と太鼓判を押す(推薦・公認する)表現は、たとえそのお医者さんが本気でそう思っている事実であっても、【一般人を盲信させるおそれがあるため、法律で一切禁止】されています。
※正答:4
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 専門家の「推薦広告」は、事実でも一発アウト!
- 対策:化粧品やサプリメントでは「医師が絶賛!」という広告をよく見かけますが、本物の『医薬品』でそれをやったら一発で逮捕(薬機法違反)されます。法律のクリーンさを守るために全員大正解の4(すべて正しい)を選びましょう。実務のPOPを作るときにも絶対に破ってはいけない大切なルールです。