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【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問60の過去問解説|思考ルート

【問題】

問60 医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分(薬事監視員の命令)に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知書」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

a 都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させなければならない。 b 都道府県知事は、薬局開設者が医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる。 c 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(体制省令)に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。 d 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。

1(a:誤、b:正、c:誤、d:正) 2(a:正、b:正、c:誤、d:正) 3(a:正、b:正、c:正、d:誤) 4(a:正、b:誤、c:正、d:正) 5(a:誤、b:誤、c:正、d:誤)


① この問題の一言まとめ

この問題は、午前の部の正真正銘のラストを飾る120問中60問目、第4章の法律エリアの最終ゴール問題です。お店のパトロールに来る「薬事監視員(お上のGメン)」の、立ち入り検査や、悪い薬を没収(収去)するときの厳しいルール制限を問う問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [×]:言葉の極端な制限ひっかけ大バツ記述です。お店にパトロールに来た薬事監視員(お上のGメン)は、怪しいニセ薬(無承認無許可医薬品など)を見つけたとき、試験のために「収去(しゅうきょ=タダで没収すること)」が認められていますが、それはお店の棚の商品を『全て根こそぎ全滅させて没収して良い』という泥棒のような強い特権ではありません。法律には【『試験(実験)に必要な最小の分量に限り』、タポッと収去させることができる】ときっちりブレーキのルールが決まっています。「全て収去させなければならない」は完全に大バツです。
  • b [○]:これは正しい記述です。知事の命令を受けたGメンは、お店の調剤室やバックヤードにガチャッと立ち入って(立入検査)、働いているアルバイトさんや登録販売者に「最近変な薬の仕入れは無かった?」とビシバシ【質問させることができます】。
  • c [×]:ここがもの凄く高度で綺麗な「命令のターゲット(だれに命じるか)」のすり替えひっかけです!お店の業務体制が法律の基準(体制省令)から外れてボロボロになってしまったとき、知事が「おい!今すぐお金を払ってお店の体制をキレイに整備し直せ!」と【業務体制の整備命令(せいびめいれい)】を下す相手は、雇われ店長(店舗管理者)ではありません。お金と財布の紐を握っている【お店のオーナー・経営会社(店舗販売業者)】に対して命令を出すのが正しいルールです。ターゲットが違うのでバツです。
  • d [○]:これは正しい記述です。使用期限切れの不良医薬品をわざと並べている悪質なドラッグストア(店舗販売業者)に対し、知事は「今すぐその汚い薬をゴミ箱に捨てろ!(廃棄命令)」「全店から集めてメーカーに戻せ!(回収命令)」という、公衆衛生のための【措置命令】をガツンと下すことができます。

※正答:1

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. 薬事監視員がお店の薬をタダで没収(収去)できるのは、【実験に必要な『最小の量』】だけ!
  • 対策:全滅没収(a)はあり得ません。そして、お金がかかる体制の整備命令(c)を出す相手は、雇われ店長ではなく、会社の社長(店舗販売業者)です。aとcの高度な嘘を2つ並べて弾けば、1(aとcがバツ、bとdがマル)が美しく残り、午前の部の全60問がここにパーフェクトに完全大完結いたします!本当にお疲れ様でした!
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