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【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問002 解説|思考ルート

電波法第37条に規定する型式検定の対象となる無線設備の機器の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.002

電波法第37条に規定する型式検定の対象となる無線設備の機器の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 放送局に施設するすべての無線設備の機器は、あらかじめ総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ、日本国内において施設してはならない。

  2. 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するすべての無線局の無線設備の機器は、原則として厳格な型式検定合格品でなければならない。

  3. 義務船舶局の無線設備の機器や、船舶に施設する救命用の無線設備の機器は、電波法第37条に基づく型式検定の対象機器に含まれている。

  4. 一般の陸上移動業務の無線局で使用されるすべての簡易無線機器や携帯電話端末は、総務大臣の型式検定を直接受けることが義務付けられている。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 3

■【設問の意図と背景】

重要無線設備の技術基準適合を事前に担保するための型式検定制度について、対象機器の正確な範囲を把握しているかを問う。

■【正解の根拠とメカニズム】

電波法第37条及び関連省令において、型式検定の対象となる機器は、周波数測定装置、義務船舶局の無線設備の機器、船舶に施設する救命用の無線設備の機器、船舶地球局の無線設備の機器、航空機に施設する無線設備の機器と定められている。したがって、義務船舶局や救命用無線設備は対象に含まれる。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:放送局の無線設備は個別の工事設計や検査の枠組みが適用され、型式検定の包括的対象ではないため誤り。

・選択肢2:「人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器」は型式検定の『適用除外』となるものであり、検定が必須とする記述は逆であるため誤り。

・選択肢3:義務船舶局や救命用無線設備の機器は法定の型式検定対象機器の範囲内に明確に含まれており正しい。

・選択肢4:簡易無線や携帯電話端末は工事設計認証等の他の制度の対象であり、法規上の型式検定の直接の対象ではないため誤り。

■【本番での即断ポイント】

「人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局」は型式検定の『適用除外』になるという例外規定が、試験において最も頻出する巧妙なひっかけポイントである。

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