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【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問085 解説|思考ルート

電波法第26条の2に規定される電波の利用状況の調査結果の取り扱いおよび報告・公表手続きに関する記述のうち、原則と例外・審議会の役割分担の観点から、最も不適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.085

電波法第26条の2に規定される電波の利用状況の調査結果の取り扱いおよび報告・公表手続きに関する記述のうち、原則と例外・審議会の役割分担の観点から、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 総務大臣は、電波の利用状況調査を実施した際、その結果を電波監理審議会に報告し、審議会の議決を経てその概要を公表しなければならない。

  2. 電気通信業務用基地局および特定の公共業務用無線局に係る利用状況調査の周期は原則として1年周期で行われる。

  3. その他の無線局に係る利用状況調査の周期は、周波数帯ごとに区分して、おおむね2年の周期で行うこととされている。

  4. 電波の利用状況調査の実施にあたり、免許人は調査に必要な限度において総務大臣から報告を求められた場合、定められた期日までに報告書を提出しなければならない。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 1

■【設問の意図と背景】

電波の利用状況調査結果の報告先について、「情報通信審議会」と「電波監理審議会」の混同を突く類似概念の対比問題を構成する。

■【正解の根拠とメカニズム】

電波法第26条の2の規定により、電波の利用状況調査の結果は「情報通信審議会」に報告し、その概要を公表しなければならないと定められている。不服申立てや諮問機関として頻出する「電波監理審議会」と混同させることが過去問の定番のひっかけであり、本問の選択肢1は報告先が電波監理審議会となっているため不適切である。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:報告先は電波監理審議会ではなく情報通信審議会であるため誤り。

・選択肢2:電気通信業務用基地局等の周期は1年であり正しい。

・選択肢3:その他の無線局はおおむね2年であり正しい。

・選択肢4:免許人の報告義務に関する記述であり正しい。

■【本番での即断ポイント】

「電波の利用状況調査」の報告先は「情報通信審議会」。「電波監理審議会」と出てきた瞬間に誤りと即断できるかが勝負の分かれ道。

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