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【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問001 解説|思考ルート

労働安全衛生規則に定められた高所作業や架空工事における安全基準、足場、昇降設備、および脚立等の原則と例外規定に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.001

労働安全衛生規則に定められた高所作業や架空工事における安全基準、足場、昇降設備、および脚立等の原則と例外規定に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならないが、作業の性質上、昇降設備の設置が著しく困難であると認められる物理的例外状況においては代替措置を講じることが認められている。

  2. 高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、墜落による危険を防止するため、足場を組み立てる等して作業床を設けなければならず、足場設置が困難で作業床が設けられない場合には安全帯や墜落制止用器具の使用等の措置を講じなければならない。

  3. 脚立を使用する場合には、丈夫な構造で損傷や腐食がなく、脚と水平面の角度を法令で規定された適切な範囲に保つための金具を備えたものを使用し、かつ作業に必要な十分な照度を保持しなければならない。

  4. 高さが1.5メートル以上の作業であっても、墜落のおそれがなく、かつ平坦で安定した地面に直接立って行うすべての作業においては、作業床や安全に昇降するための設備を一切設置しなくても労働安全衛生規則の規定に完全に適合する。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 4

■【設問の意図と背景】

電気通信設備の架空工事やビル内高所作業における労働安全衛生規則の「原則」と「例外・免除規定」の正確な適用範囲を問うことで、法規の正確な解釈力を試す。

■【正解の根拠とメカニズム】

労働安全衛生規則では、高さ1.5メートルを超える箇所での昇降設備設置や、2メートル以上の箇所での作業床設置が義務付けられているが、「墜落のおそれがなく平坦である」という理由だけで法令上の設置義務自体が免除されるわけではなく、作業の性質上著しく困難である等の厳格な例外条件を満たす必要がある。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:高さ1.5メートルを超える箇所の昇降設備設置義務および物理的困難時の例外措置について正しく述べている。

・選択肢2:高さ2メートル以上の箇所の作業床設置義務および足場設置困難時の墜落制止用器具使用等の措置について正しく述べている。

・選択肢3:脚立の構造、金具の要件、照度の保持等の安全基準について正しく述べている。

・選択肢4:単に平坦で安定した地面から作業するという理由だけで、法令で一律に求められる昇降設備等の設置義務が「すべての作業において一切不要になる」とは認められず、法令解釈として不適切である。

■【本番での即断ポイント】

「すべての作業において一切不要になる」といった極端な表現や、法令の原則を勝手に緩和して免責とする選択肢は、例外規定の問では典型的な誤りとなるため注意する。

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