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【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問019 解説|思考ルート

労働安全衛生規則等に基づく通信設備の高所作業および労働災害防止に関する実務上の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.019

労働安全衛生規則等に基づく通信設備の高所作業および労働災害防止に関する実務上の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行う場合には、労働者が安全に昇降するための設備(シタツ、タラップ、昇降階段等)を設けなければならない。

  2. 高さが1.5メートル以上の箇所で墜落の危険がある作業を行う場合には、足場を組み立てる等の方法により必ず作業床を設けなければならず、物理的に足場が設置できない例外であっても代替措置の適用は一切認められない。

  3. 高さが2メートル以上の箇所で足場の設置が困難な場所において作業を行うときは、墜落による危険を防止するため、安全帯(墜落制止用器具)の着用等の必要な措置を講じなければならない。

  4. 脚立を使用して作業を行う場合には、丈夫な構造で損傷や腐食がないものを選定し、脚と水平面の角度を法令で規定された適切な範囲に保ち、必要な照度を保持させなければならない。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 2

■【設問の意図と背景】

労働安全衛生法規における具体的な高さ基準(1.5m、2.0m)と、例外規定・代替措置の有無に関する正確な実務知識を問う。

■【正解の根拠とメカニズム】

選択肢2が不適切である。作業床の設置が作業の性質上どうしても著しく困難であると認められる例外的な物理状況においては、安全ネットの張設やフルハーネス型墜落制止用器具の着用徹底などの代替措置が認められている。「代替措置の適用が一切認められない」とする記述は誤り。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:昇降設備の設置基準(1.5メートル超)として正しい。

・選択肢2(不適切):物理的に困難な場合の例外・代替措置が一切認められないとしている点が誤り。

・選択肢3:墜落防護措置(安全帯等の着用)の原則として正しい。

・選択肢4:脚立使用時の安全基準として正しい。

■【本番での即断ポイント】

労働安全衛生規則において「一切認められない」や「例外なく」といった絶対的な表現が含まれる選択肢は、例外規定の存在を見落とさせるための典型的なひっかけであると疑うこと。

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