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【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問034 解説|思考ルート

労働安全衛生法および関連規則に基づき、通信設備の架空工事やビル内高所作業における安全基準、高所作業床、脚立、および昇降設備の設置要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.034

労働安全衛生法および関連規則に基づき、通信設備の架空工事やビル内高所作業における安全基準、高所作業床、脚立、および昇降設備の設置要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならないが、作業の性質上著しく困難な物理的例外状況においては、その設置を完全に省略することが許容される。

  2. 高さが2メートル以上の箇所で墜落による危険を及ぼすおそれのある作業を行う場合には、必ず頑丈な足場を組み立てて作業床を設けなければならず、足場設置が困難な場合であっても安全帯等の着用による代替措置は一切認められない。

  3. 脚立を使用して高所作業を行う場合には、丈夫な構造で損傷や腐食がなく、脚と水平面の角度を法令で規定された適切な範囲に保つための金具を備えたものを使用し、必要な照度を保持しなければならない。

  4. 高所作業における安全管理において、高さが1.5メートル以上の作業を行うすべての場所に対して一律に専用の昇降階段を設置することが義務づけられており、タラップ等の簡易な昇降設備の利用は一切禁止されている。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 3

■【設問の意図と背景】

労働安全衛生規則に定められた具体的な数値基準、昇降設備・作業床の設置要件、および原則と例外規定の正確な理解を問う。

■【正解の根拠とメカニズム】

選択肢3の記述が正しい。脚立使用時の構造要件、角度保持、および作業に必要な照度の保持は法令に適合した適切な管理内容である。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:高さ1.5メートルを超える箇所での昇降設備設置は原則であるが、作業の性質上著しく困難な場合の例外措置として代替安全対策が講じられる場合があるため、「完全に省略することが許容される」という表現や例外の扱いに注意が必要だが、選択肢3が最も明確かつ法規に合致する完全な記述である。

・選択肢2:足場設置が困難な場合に安全帯(墜落制止用器具)の着用等の代替措置が認められるため誤り。

・選択肢3:脚立の構造、角度、照度保持に関する規定に完全に合致しており正しい。

・選択肢4:1.5メートルを超える箇所の昇降設備としてタラップやシタツなどの利用も認められており、専用の昇降階段に限定されていないため誤り。

■【本番での即断ポイント】

昇降設備は「1.5メートルを超える箇所」、作業床は「2メートル以上」という数値基準の使い分け、および例外措置や代替手段の有無を正確に把握して選択すること。

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