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【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問042 解説|思考ルート

高所作業における労働安全衛生規則の規定に基づき、作業床や昇降設備の設置基準に関する数値について、最も適切なものはどれか。

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.042

高所作業における労働安全衛生規則の規定に基づき、作業床や昇降設備の設置基準に関する数値について、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合には墜落による危険を防止するため作業床を設けなければならず、足場設置が困難な場合は墜落制止用器具等を使用させる必要がある。

  2. 高さが1メートルを超える箇所で作業を行う場合には、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならない。

  3. 足場の作業床の隙間は、労働安全衛生規則の原則として5センチメートルを超えないようにしなければならない。

  4. 脚立を使用して作業を行う際、脚と水平面の角度は法令により原則として45度に保たなければならない。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 1

■【設問の意図と背景】

労働安全衛生規則に定められた高所作業における具体的な数値基準(高さや角度等)を正確に把握しているかを問う設問です。

■【正解の根拠とメカニズム】

労働安全衛生規則において、墜落による危険を防止するための作業床の設置義務は高さ2メートル以上の箇所に適用されます。また、昇降設備の設置義務は1.5メートルを超える箇所に適用されます。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:高さ2メートル以上での作業床設置義務に関する記述であり正確かつ正しいです。

・選択肢2:昇降設備の設置義務は1.5メートルを超える箇所であり、1メートルとする数値は誤りです。

・選択肢3:作業床の隙間に関する数値基準の前提が異なり不適切です。

・選択肢4:脚立の角度は通常75度から80度程度に保つ必要があり、45度という数値は誤りです。

■【本番での即断ポイント】

作業床は「2メートル以上」、昇降設備は「1.5メートルを超える箇所」という2大数値を確実に対比して記憶しておきます。

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