【一般計量士】過去問準拠 予想演習 問042 解説|思考ルート
計量法に定める罰則規定の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.042
計量法に定める罰則規定の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者が違反行為を行った場合であっても、当該法人の業務に関してあらかじめ十分な注意を払っていたことが証明されたときは、法人に対して罰金刑は一切科されない。
両罰規定において、法人に対する罰金刑の上限額は、自然人である行為者に科される罰金刑の金額と常に同額に制限されている。
計量法違反における罰則は、すべて都道府県知事が直接科すこととされており、裁判所の判決を経る必要はない。
従業者が行った違反行為については、当該法人の代表者に故意または過失が認められない限り、法人自身が処罰されることはない。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 1
■【設問の意図】
計量法における両罰規定の適用範囲と法人の責任についての正確な理解を問う。
■【正解の理由】
計量法では、事業主である法人や人が従業者等の違反行為を防ぐための両罰規定を設けており、行為者の処罰に加えて法人等にも罰金刑が科される。
■【初心者が迷う理由】
法人の代表者個人に責任がない場合に法人処罰が免除されると勘違いしやすい。
■【本番での判断フロー】
両罰規定の条文表現を確認する。
行い手と法人双方が処罰対象となる点を見極める。
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