【一般計量士】過去問準拠 予想演習 問043 解説|思考ルート
計量法における両罰規定に関する記述として、法的な仕組みや適用範囲の観点から正しいものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.043
計量法における両罰規定に関する記述として、法的な仕組みや適用範囲の観点から正しいものはどれか。
選択肢
法人の代表者や代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して違反行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科される。
法人の代表者が違反行為を行った場合であっても、法人自体は行政処分の対象となるのみで、刑事罰としての罰金刑が科されることは一切ない。
両罰規定は法人にのみ適用されるものであり、個人の事業主が使用人を使って違反行為を行わせた場合、使用人のみが処罰され事業主は処罰されない。
従業員が違反行為を行った場合、事業主である個人や法人がその選任や監督について十分な注意を払っていたことを証明すれば、両罰規定による処罰を免れることができる。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 1
■【設問の意図】
計量法違反における両罰規定の法的仕組みと、法人および行為者に対する処罰の範囲を正しく理解しているかを問う。
■【正解の理由】
両罰規定では、従業員などの行為者が処罰されるだけでなく、その業務の主体である法人に対しても罰金刑が科される仕組みになっている。
■【初心者が迷う理由】
事業主が十分な注意を払っていた場合の免責規定があると誤解しやすく、適用の範囲について迷いが生じやすい。
■【本番での判断フロー】
両罰規定の基本原則として、行為者と法人の双方が処罰の対象となることを思い出す。
免責規定の存在を否定する選択肢を選び、正しい記述を特定する。
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