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【線路主任技術者】過去問準拠 予想演習 問086 解説|思考ルート

建設業法に基づき、元請負人が特定建設業者であり、下請代金の総額が一定規模以上である場合に作成・備置きが義務付けられる施工体制台帳に関して、建築一式工事における下請代金の総額の閾値の規定および施工体制台帳の運用に関する記述

※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。

予想演習 No.086

建設業法に基づき、元請負人が特定建設業者であり、下請代金の総額が一定規模以上である場合に作成・備置きが義務付けられる施工体制台帳に関して、建築一式工事における下請代金の総額の閾値の規定および施工体制台帳の運用に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 建築一式工事において、特定建設業者が下請代金の総額を3,000万円以上として下請契約を締結する場合でも、施工体制台帳の作成義務は生じない。

  2. 建築一式工事における施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額の閾値は4,000万円以上であり、一般建設業者が元請の場合にも一律に適用される。

  3. 建築一式工事における施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額は5,000万円以上であり、これに満たない場合は再下請負通知書の提出も一切不要となる。

  4. 建築一式工事における施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額の閾値は6,000万円以上であり、特定建設業者が元請として直系の下請に工事を発注する場合に適用される。


正解と解説(思考ルート)

【正解】 選択肢 4

■【設問の意図と背景】

建設業法における施工体制台帳の作成義務は、大規模工事における多重下請構造の適正化や施工体制の透明性を確保するために非常に重要です。特に一般建設工事と建築一式工事で閾値の金額が異なるため、そのプロセスや適用条件の正確な理解が求められます。

■【正解の根拠とメカニズム】

建設業法および施行令の規定により、特定建設業者が元請負人として下請契約を締結する場合、下請代金の総額が一般建設工事の場合は4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上であるときに施工体制台帳の作成および工事現場への備置きが義務付けられます。選択肢4はこの建築一式工事の基準金額6,000万円以上を正確に述べています。

■【各選択肢の徹底検証】

・選択肢1:3,000万円以上では建築一式工事の閾値(6,000万円)に達しないため台帳作成義務はない旨の記述ですが、設問全体の正確性を欠くため不適切です。

・選択肢2:一般建設工事の閾値である4,000万円以上を建築一式工事に適用しているため誤りです。

・選択肢3:5,000万円という数字は法令上の閾値ではありません。

・選択肢4:建築一式工事における閾値6,000万円以上を正しく示しており適切です。

■【本番での即断ポイント】

建設業法の金額基準は、一般建設工事が4,000万円、建築一式工事が6,000万円の2種類を確実に区別して記憶することが急所です。

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