【線路主任技術者】過去問準拠 予想演習 問087 解説|思考ルート
建設業法に基づき、元請負人が工事現場に備え置かなければならない施工体制台帳の保存期間および法的管理に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.087
建設業法に基づき、元請負人が工事現場に備え置かなければならない施工体制台帳の保存期間および法的管理に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
施工体制台帳は、工事現場ごとに作成し、当該工事の施工期間中はもちろんのこと、工事の目的物を発注者に引き渡した日以降も一定期間保存しなければならない。
元請負人は、作成した施工体制台帳を工事現場に備え置くとともに、発注者から請求があった場合にはこれを閲覧させなければならない義務を負う。
施工体制台帳および下請契約書等の関連書類の保存期間は、法令により工事目的物の引渡しをしたときから起算して3年間と定められている。
施工体制台帳の作成が義務付けられている工事において、下請負人がさらに再下請負を行う場合には、元請負人に対して再下請負通知書を提出しなければならない。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 3
■【設問の意図と背景】
建設業法における施工体制台帳の保存期間や罰則・リスク管理に関する知識を問う問題です。法令違反や不備を防ぐための正確な期間やルールの把握が実務でも不可欠です。
■【正解の根拠とメカニズム】
建設業法において、施工体制台帳の保存期間は、工事目的物の引渡しをしたときから起算して「5年間」と規定されています。選択肢3はこれを「3年間」としているため、法令違反の誤りとなります。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:工事期間中から引渡し後まで適切に管理・保存する必要があるため正しい記述です。
・選択肢2:発注者からの請求があった場合に閲覧させる義務があるため正しい記述です。
・選択肢3:保存期間は3年ではなく5年間であるため、この選択肢が最も不適切です。
・選択肢4:再下請負が行われる場合の元請への通知義務に関する正しい規定です。
■【本番での即断ポイント】
建設業法関連の帳簿や台帳の保存期間は原則として5年間(一部の労働安全衛生関連書類等との混同に注意)であることを軸に判断します。
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