【測量士】過去問準拠 予想演習 問007 解説|思考ルート
測量法に規定する「公共測量」の定義および除外規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.007
測量法に規定する「公共測量」の定義および除外規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
国または地方公共団体が費用の全部または一部を負担して実施する測量であっても、法令に定める小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は公共測量から除外される。
建物に関する測量やその他の局地的な測量であって政令で定めるものは、国又は地方公共団体が実施する場合であっても公共測量から除外される規定が設けられている。
民間の測量業者が自己の判断と費用のみで単独で実施する測量であっても、将来的に基本測量の測量成果を使用する計画がある場合は、自動的に公共測量として扱われる。
公共測量に該当するか否かの判断においては、実施主体が国や地方公共団体であるか、あるいは費用の全部または一部の負担・補助があるかどうかが重要な基準となる。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 3
■【設問の意図と背景】
測量法における公共測量の定義と、適用除外となる測量の範囲を正しく理解しているかを問う問題である。
■【正解の根拠とメカニズム】
民間業者が自己の費用と判断で実施する測量は、基本測量の成果を使用する場合であっても、それだけで自動的に「公共測量」に格上げされるわけではない。公共測量は、国・地方公共団体が実施するもの、または費用の一部・全部を負担・補助するもので一定規模以上のものが対象となる。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:高度の精度を必要としない小縮尺図の調製等は政令で除外されており正しい。
・選択肢2:建物に関する測量や局地的な測量で政令定めるものは除外されており正しい。
・選択肢3:民間が自己負担で行う測量に基本測量成果を使用しても、それだけで自動的に公共測量になることはなく誤り。
・選択肢4:実施主体や費用の負担・補助の有無は公共測量判定の根幹であり正しい。
■【本番での即断ポイント】
「基本測量の成果を使用する=自動的に公共測量」という論理の飛躍(主客転倒の罠)に注意する。
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