【測量士】過去問準拠 予想演習 問008 解説|思考ルート
測量法に基づく基本測量の測量成果の使用承認および関連する法的手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.008
測量法に基づく基本測量の測量成果の使用承認および関連する法的手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
基本測量の測量成果を使用して公共測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院長の承認を受ける必要はなく、事後報告のみで足りる。
基本測量の測量成果を使用する承認を受けようとする者は、使用の目的、使用する測量成果の範囲などを記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
基本測量の測量成果を使用して公共測量を実施しようとする測量計画機関は、あらかじめ作業規程を定め、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
基本測量の測量標を移転しようとする場合、測量作業機関の判断のみで自由に移動させることが認められており、事前の届出は一切不要である。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 3
■【設問の意図と背景】
測量法に基づく基本測量成果の使用および作業規程の承認に関する法的手続の正確なシステムを問う問題である。
■【正解の根拠とメカニズム】
公共測量を実施しようとする測量計画機関は、あらかじめ作業規程を定め、国土交通大臣の承認を受けなければならない(測量法第34条等)。また、基本測量の測量成果を使用する場合の承認申請権者や承認権限の仕組みも法規の根幹である。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:基本測量の成果を他の測量で使用する場合は事前の承認が必要であり、事後報告のみでは不適切。
・選択肢2:使用承認の申請先は国土交通大臣ではなく国土地理院長である(法文上の宛先のひっかけ)。
・選択肢3:公共測量実施時の作業規程の定めと国土交通大臣の承認に関する規定であり正しい。
・選択肢4:測量標の移転には国土地理院長の承諾が必要であり、勝手に移転することは禁止されている。
■【本番での即断ポイント】
国土交通大臣と国土地理院長の権限の分担(作業規程の承認は国土交通大臣、成果使用承認等は国土地理院長)を正確に区別できているかが急所。
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