【令和7年度】登録販売者 北海道・東北 問15の過去問解説|思考ルート
【問題】
問15 医薬品医療機器等法第4条第5項第4号に規定されている一般用医薬品の定義に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )ものであって、( b )情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)
1 a:著しくない、b:薬剤師その他の医薬関係者から提供された 2 a:著しくない、b:自ら取得した 3 a:緩やかな、b:薬剤師その他の医薬関係者から提供された 4 a:緩やかな、b:自ら取得した 5 a:著しい、b:薬剤師その他の医薬関係者から提供された
① この問題の一言まとめ
この問題は、法律(薬機法)でバシッと決まっている、私たちが扱う「一般用医薬品(市販薬)」の正式な「条文の定義」を空欄補充で問う、第1章の締めくくりにふさわしい問題です[cite: 2]。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [著しくない]:これが正しい法律の言葉です[cite: 2]。一般用医薬品(市販薬)は、病院の薬と違って一般の人が自分の判断で買うものなので、効き目や体への影響が「強すぎては困る(著しくない)」というのが大前提の定義になります[cite: 2]。よく「緩やかな」という言葉にすり替えられますが、法律の正しい文言は【著しくない】ですので騙されないでください[cite: 2]。
- b [薬剤師その他の医薬関係者から提供された]:これが正しい法律の言葉です[cite: 2]。市販薬は、お客様が完全に自分の勘や好みだけで適当に選ぶ(自ら取得した情報)のではなく、私たち専門家(薬剤師や登録販売者)がレジや売り場で正しく説明した「提供された情報」をもとに、お客様が自分で納得して選択して使うものである、と法律で定義されています[cite: 2]。
※正答:1
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 「著しくない」と「緩やかな」のすり替え
- ひっかけ例:選択肢3や4のように「人体に対する作用が緩やかなものであって…」と、それっぽい優しい言葉に変えてきます[cite: 2]。
- 対策:「一般用医薬品の定義の条文は【著しくない】」と、この4文字を頭に叩き込んでおきましょう[cite: 2]。ちなみに「人体に対する作用が【緩和な】もの」という定義は、第5章などで出てくる「医薬部外品」の定義になりますので、ここで綺麗に区別しておくと後で楽になります。
- 「誰の情報をもとに選ぶか」のすり替え
- ひっかけ例:「需要者が自ら取得した情報に基づく選択により…」[cite: 2]
- 対策:あくまで専門家から【提供された】情報をもとに、お客様が選ぶというのが法律の綺麗な建前(定義)です[cite: 2]。