【令和7年度】登録販売者 北海道・東北 午後問57の過去問解説|思考ルート
【問題】
問57 医薬品医療機器等法第2条(定義)における、医薬部外品及び化粧品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬部外品は、人体に対する作用が「緩和なもの」であって、吐き気や気付けの防止、脱毛の防止、育毛などを目的とするものである。 b 化粧品は、皮膚を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために塗布等されるものであり、人体に対する作用が「緩和なもの」である。 c 化粧品は、その効能効果として、医薬品のような「病気の治療や予防」を謳うことができる。 d 医薬部外品や化粧品は、一般用医薬品と同様に、すべて登録販売者でなければ販売することができない。
1(a、b) 2(a、c) 3 wilderness(b、c) 4(b、d)
① この問題の一言まとめ
この問題は、ドラッグストアに山ほど売っている「医薬部外品(薬用化粧品・薬用サプリなど)」と、シャンプーやリップなどの「化粧品」の、法律上の正式な定義と販売資格の境界線を問う問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [○]:これは正しい記述です。「医薬部外品(いやくぶがいひん)」の最大の特徴は、体への効き目が一般用医薬品(著しくない)よりもさらに優しい【緩和(かんわ)なもの】という言葉が使われます。薬用のど飴や、薬用育毛トニックなどがこれに該当します。
- b [○]:これは正しい記述です。「化粧品(けしょうひん)」の定義は、肌を綺麗にみせる(美化・魅力を増す)、髪を健やかに保つためのもので、こちらも薬理作用があっては困るので、体への作用は【緩和なもの】と定義されています。
- c [×]:絶対にやってはいけない誇大広告の記述です。ただの化粧品(ファンデーションや普通のリップなど)のパッケージに「これを使うとニキビが絶対に治る(治療)!」「シミを未然に防ぐ(予防)!」などと書いて売ったら、一発で法律違反になります。治療や予防と言えるのは『医薬品』だけの特権です。
- d [×]:お店の売場のアルバイトスタッフさんたちの権利を守るための重要なバツ記述です。医薬部外品(リポビタンDや薬用ハミガキなど)や、化粧品は、お薬ではありません。そのため、登録販売者や薬剤師の資格が【全くない、一般の学生アルバイトさんやパートのレジスタッフさんであっても、誰でも自由に販売して良い】ことになっています。私たちの資格がいらないエリアです。
※正答:1
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 医薬部外品の呪文は【緩和(かんわ)なもの】!
- 対策:午前中の問15の解説で私が予告しておいた伏線が、ここで見事に回収されました。一般用医薬品は「著しくない」、そして医薬部外品は【緩和なもの】という文字が法律のキーワードです。dの「バイトさんは化粧品を売っちゃダメ」というおかしな嘘を見抜ければ、消去法で1(a、bが正しい)が綺麗に選べます。