思考ルート | トップページへ戻るコラム一覧へ戻る

【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問43の過去問解説|思考ルート

【問題】

問43 登録販売者の資格及び販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者をいう。 b 登録販売者名簿の登録事項の一つに、試験施行地都道府県名がある。 c 登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 d 登録販売者が、精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。

1(a:正、b:正、c:正、d:正) 2(a:正、b:正、c:誤、d:正) 3(a:正、b:誤、c:正、d:正) 4(a:誤、b:正、c:誤、d:正) 5(a:誤、b:誤、c:正、d:誤)


① この問題の一言まとめ

この問題は、他ブロックのam-q2でも出題された「住所変更届の有無」の罠と、精神の障害を負ってしまったときの大切な届出ルールを問う問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [○]:これは登録販売者資格の正しい定義の記述です。あなたが今まさに受けているこの試験は、都道府県知事が実施する公式な国家資格試験です。
  • b [○]:これは正しい記述です。県の合格台帳(登録販売者名簿)には、あなたがどこの県で試験を受けて合格したかの「試験施行地都道府県名」がバッチリ記録されます。
  • c [×]:他ブロックでも解説した、超超大定番の大バツひっかけです!結婚して「名字(氏名)」が変わったり、「本籍地」が変わったときは30日以内の届出が必要ですが、単なる「住所(引っ越し)」が変わっただけなら、登録証を書き換える必要はないため【届出は完全に不要】です。
  • d [○]:これは正しい記述です。病気や事故などで精神の機能に障害を負い、お薬の安全な販売の継続が難しくなってしまった場合は、本人が「遅滞なく」県知事に届け出なければならない、と決まっています。

※正答:2

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. 引っ越し(住所変更)は「何も書類を出さなくていい」!
  • 対策:試験問題で『住所が変わったら30日以内に届け出る』と書かれていたら、100%の確率で大バツを突きつけてください。これだけでcを一発で消去でき、2(cのみ誤り)が綺麗に残ります。
戻る ↩ 前の問題(問42)次の問題(問44)へ ➔