【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問47の過去問解説|思考ルート
【問題】
問47 次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。ただし、医薬品医療機器等法施行規則で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
a 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所 b 第一類医薬品にあっては、枠の中に「1」の数字 c 用法及び用量 d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
1(a、c) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
① この問題の一言まとめ
この問題は、他ブロックのam-q7(製造業者と製造販売業者のすり替え)の応用です。箱の裏面に「絶対に印刷しなければいけない法定表示」の正しいペアを当てる問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [○]:これは他ブロックのひっかけをクリアした大正解の記述です。箱に名前を書くボスは、工場(製造業者)ではなく、市場の責任者である【製造『販売』業者】の氏名・住所です。
- b [×]:ここが最上級の罠です!第一類医薬品の箱には、確かに「第一類医薬品」という文字を書きますが、他ブロックの問7の通り、枠の中に数字を囲んで書く特別ルール(表示義務)があるのは、【指定第二類医薬品(枠の中に2)】のただ1つだけです。一類にはそんな枠線数字の義務はないのでバツです。
- c [×]:これも手品のような引っ掛けです!「用法・用量(飲み方)」は、箱の表面に直接印刷する義務はありません。用法用量は、箱の中に入っている『添付文書(説明書)』に詳しく書けばセーフ、となっています(※ただし現在のメーカーは親切に箱にも書いてくれていますが、法律上の容器義務ではありません)。
- d [○]:これは他ブロックのam-q7と全く同じ正しい記述です。置き薬のバッグに間違えて混ざらないように、普通のドラッグストア用の薬の箱には【店舗専用】と印刷するルールになっています。
※正答:2
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 枠の中に数字を入れる義務があるのは【指定第二類(枠の中に2)】だけ!
- 対策:一類の箱には「第一類医薬品」と文字を書くだけで、枠に1と囲む決まりはありません。bとcの高度な嘘を見抜くことができれば、2(a、dが正しい)をスマートに選ぶことができます。