【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問49の過去問解説|思考ルート
【問題】
問49 医薬部外品に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬部外品を販売する場合には、薬局、店舗販売業又は配置販売業の許可が必要である。 b 医薬部外品には、吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止を目的とする物がある。 c 医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。 d 防除用医薬部外品については、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と表示しなければならない。
1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
① この問題の一言まとめ
この問題は、他ブロックのam-q8でも出た、医薬部外品の販売資格の有無(コンビニでも売れる理由)と、殺虫スプレー(防除用部外品)の正しい文字印刷ルールを問う問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [×]:他ブロックでも口酸っぱく大解説した、大定番のバツ記述です!リポビタンDや薬用歯磨き粉などの「医薬部外品」は、お薬ではありません。そのため、資格の無いコンビニやスーパーでも自由に売れるので、【販売業の許可は『100%不要』】です。
- b [○]:これは医薬部外品の法律上の定義として大正解の文章です。口臭予防のタブレットや、体臭を防ぐデオドラントスプレー(エイトフォーなど)がこれにあたります。
- c [○]:これは他ブロックのam-q8の通り正しい記述です。お店で売る(販売)のは誰でもOKですが、新しく作って世に出す(製造販売)場合は、お上の大臣の承認(品目ごとの承認)がしっかり必要になります。
- d [×]:デザインの文字表示のすり替えです。蚊取り線香やキンチョールなどの「防除用医薬部外品」の箱には、文字通り【『防除用』医薬部外品】と印刷しなければいけません。「指定医薬部外品(ドリンク剤などに書く文字)」と嘘の文字が書かれているので大バツです。
※正答:3
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 医薬部外品の販売は、なんの許可も資格も【いらない】!
- 対策:aの「販売業の許可が必要」という嘘を一撃で弾くのが鉄則です。dの防除用なのに指定と印刷させるというおかしな嘘も弾けば、消去法で3(b、cが正しい)が残ります。