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【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問50の過去問解説|思考ルート

【問題】

問50 化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。 b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。 c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。

1 a:正、b:正、c:誤 2 a:正、b:誤、c:正 3 a:誤、b:正、c:正 4 a:正、b:誤、c:誤 5 a:誤、b:誤、c:正


① この問題の一言まとめ

この問題は、他ブロックのam-q9でも登場した、普通の化粧品(シャンプーやリップなど)のパッケージに「絶対に書いてはいけない病院の言葉(医薬品の効能効果)」の境界線を問う問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [○]:これは他ブロックのam-q9の通り、100%正しい大原則記述です。ただの化粧品に「これでニキビが絶対に治る(治療)」とか「シミを未然に防ぐ(予防)」などと印刷して売ったら、一発で薬機法違反で逮捕されます。治療や予防を謳うことは【一切認められていません】。
  • b [×]:受験生を奈落の底に突き落とす、ウルトラ引っかけ記述です!医薬部外品には「医薬部外品」と書く義務(a)がありますが、実は【化粧品のボトルには、わざわざ『化粧品』という4文字を印刷する法律上の義務はありません】。※その代わり、中身の全成分を隠さず書く「全成分表示義務」があります。文字表示義務はないのでバツです。
  • c [○]:これは国が定めている「化粧品が言って良い56の効果(効能表現の範囲)」の中に、一字一句たがわずきれいに存在する【大正解の記述】です。髪の毛のシャンプーやトリートメントのCMで「髪につやを与える」と言うのは、法律上100%セーフです。

※正答:2

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. 化粧品のボトルには、「化粧品」という文字を書く義務は【無い】!
  • 対策:部外品には文字の義務がありますが、化粧品にはその義務はありません。このbのウソを弾くのがこの難問のすべてです。これが消せれば、2(a:正、b:誤、c:正)が鮮やかに残ります。
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