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【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問51の過去問解説|思考ルート

【問題】

問51 店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 b 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。 c 店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。 d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

1(a:正、b:正、c:誤、d:正) 2(a:正、b:誤、c:正、d:正) 3(a:正、b:誤、c:正、d:誤) 4(a:誤、b:正、c:正、d:誤) 5(a:誤、b:誤、c:誤、d:プロ)

※公式発表の正解番号「2(a:正、b:誤、c:正、d:正)」に基づき解説します。


① この問題の一言まとめ

この問題は、他ブロックのam-q12・問51でも出た、薬局とドラッグストア(店舗販売業)の「調剤権利」の決定的な違いと、店長(店舗管理者)が会社(オーナー)へ意見を出すときの大切な書面ルールを問う問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [○]:これは店舗販売業(ドラッグストア)を開くときの大正解のルールです。お薬の売場は、必ず店舗ごとに、その場所の「都道府県知事(または保健所長・市長)」の許可をもらう必要があります。
  • b [×]:他ブロックでも耳にタコができるほど大解説した、法律上の絶対の境界線です!普通のドラッグストア(店舗販売業)のレジの場所では、どれだけ優秀な薬剤師の先生を雇っていたとしても、【病院の処方箋の『調剤(ちょうざい)』は法律上、絶対に1ミリもできません】。調剤ができるのは「薬局」の看板を掲げている場所だけです。
  • c [○]:これは正しい記述です。売場の責任者(店舗管理者)は、お店の薬の安全をしっかり見張るために「その店舗の専従」が絶対の大原則です。もし他の店舗を掛け持ち(兼務)したい場合は、知事の公式な【許可をもらった場合(例外)】に限られます。
  • d [○]:これは店舗管理者の最も重い法的義務の正しい記述です。「社長、今のうちのお店のシフトだと、登録販売者が足りなくて法律違反(危ない状態)になります!」といった重大なアドバイスは、口頭ではなく、証拠がしっかり残るように必ず【『書面(紙)』でオーナー(店舗販売業者)に伝えなければならない】と決まっています。

※正答:2

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. どんなに薬剤師がいても、ドラッグストア(店舗販売業)で「調剤」をしたら一発で法律違反(逮捕)!
  • 対策:調剤ができるのは「薬局」だけの特権です。bの調剤できるという嘘を一瞬で見抜いて、2(bのみ誤り)を迷わず選びましょう。
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