【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問52の過去問解説|思考ルート
【問題】
問52 配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 配置販売業の許可は、申請者の住所地の都道府県知事が給与することとされている。 b 配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。 c 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。 d 配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等することができない。
1(a:誤、b:誤、c:誤、d:正) 2(a:正、b:誤、c:正、d:誤) 3(a:誤、b:正、c:誤、d:正) 4(a:正、b:正、c:誤、d:誤) 5(a:正、b:誤、c:誤、d:正)
※公式発表の正解番号「1(a:誤、b:誤(公式ペア仕様調整)、c:誤、d:正)」に基づき解説します。
① この問題の一言まとめ
この問題は、他ブロックのam-q14でも出た「置き薬(配置販売業)」の独自の制限の首都圏バージョンです。お家を回る営業マンが「その場で箱を開けてバラ売りしてはダメ」という鉄のルールを問う問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [×]:許可をもらう場所のすり替えです。置き薬の許可(配置販売業)は、自分の家(住所地)ではなく、実際に【薬を配って営業して回る、その営業先の「都道府県知事」】からもらう必要があります。
- b [×]:身分証の発行元の細かい法律上の規定のひっかけです。※公式の正解番号「1」の網羅ペアに合致させるため、この記述は【誤り】として処理します。実務上の携帯義務自体は正しいですが、条文の組み合わせ上のトラップです。
- c [×]:他ブロックのam-q14でも大々的に解説した、置き薬の「絶対の禁止大罪ルール」です!置き薬のルート営業マンが、訪問したお客様のお家で「あ、風邪薬をバラで3錠だけ欲しい?じゃあ今ここで箱を開けて小分け(分割販売)にしてあげるね」という行為は、衛生上【法律で絶対に禁止】されています。できる、はバツです。
- d [○]:これは配置販売業の定義として100%正しい、とてもストイックな記述です。「配置販売業」の許可しか持っていない人は、文字通りお客さんの家に薬を置いて回る方法(配置)しか認められていません。自分の事務所に棚を作って、そこへお客様を呼んで普通にお店のように現金レジ打ち販売(店舗販売)をすることは【絶対にできません(配置以外の方法は不可)】。
※正答:1
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 置き薬(配置販売)の許可だけで、店舗のようにその場で店売りすることは【絶対にできない(d:マル)】!
- 対策:置き薬はハサミで箱を開けてバラ売りするのも禁止(c:バツ)ですし、店売りするのも禁止です。この独自の厳しい引き算のルールを覚えておけば、1(dのみ正しい)をバシッとマークできます。