【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問53の過去問解説|思考ルート
【問題】
問53 次のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法施行規則第159条の14第2項第2号の規定に基づき、登録販売者に第二類医薬品を販売させる際に、購入しようとする者に伝えさせなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 販売した登録販売者の氏名 b 販売した店舗の電話番号その他連絡先 c 販売した店舗の店舗管理者の氏名 d 医薬品による健康被害の救済制度に関する事項
1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
① この問題の一言まとめ
この問題は、私たちがお店のレジで2類のお薬(風邪薬など)を販売したときに、お客様に渡すレシートや紙に「絶対に印刷・記載して伝えなければいけない公式データ」を当てる問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [○]:これは絶対に必須の記載事項です。この強い風邪薬を「だれが責任を持ってレジで売ったのか」をハッキリさせるため、あなたの【登録販売者の氏名(フルネーム)】をお客様にしっかり伝える(レシートなどに印刷する)義務があります。
- b [○]:これも絶対に必須の記載事項です。家に帰って飲んだあと、もし副作用や体調不良が起きたときに、お客様がお店にすぐSOSの電話をかけられるように、【お店の電話番号や連絡先】を必ず伝えるルールになっています。
- c [×]:ここが実務をやっていないと引っかかる、手品のような文字のすり替えです!お薬を売った「担当の登録販売者の名前(a)」は必須ですが、そのとき裏のバックヤードや事務所で事務作業をしている、お店全体のボスである【店舗管理者の名前まで、レジで1回売るたびに毎回お客様に伝えなければいけない法律上の義務はありません】。そのためバツです。
- d [×]:これも不必要なオーバー記載事項です。国が治療費をくれる「PMDAの救済制度(被害救済制度)」の案内ですが、これは第5章で詳しく勉強する通り、パンフレットなどで啓発はしますが、レジで風邪薬を【1個売るたびに毎回必ず伝えなければいけない法定の必須事項】のリストには入っていません。バツです。
※正答:1
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- レジで2類の薬を売ったら、お客様には【『私の名前』と『お店の電話番号』】の2つを伝える!
- 対策:実務のドラッグストアのレシートの裏面や印字を見ると、必ず「担当:登録販売者 横田」と「店舗電話番号:047-xxx」ときれいに印刷されていますよね。店長の名前(c)や救済制度(d)までは印刷されていない、とリアルの売場を思い出せば、1(a、b)が一発で選べます。