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【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問54の過去問解説|思考ルート

【問題】

問54 薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。 c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。

1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

※公式発表の正解番号「2(a、dが正しい)」に基づき、一類医薬品の説明不要のウルトラ例外処理を解説します。


① この問題の一言まとめ

この問題は、他ブロックのam-q15の「説明義務」のさらに深い、リスクが高い一類のお薬(ロキソニンなど)を、お客様から「説明はいらないよ!」と言われたときに薬剤師がとるべき究極の引き算ルールを問う難問です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [○]:これは要指導医薬品の大正解の100%正しい記述です。要指導医薬品は、必ず【薬剤師の先生が、紙(書面)を使って絶対に対面で説明しなければならない(法的義務)】となっています。
  • b [×]:ここが試験の第4章・第5章のなかで最もマニアックで強力な、一類医薬品の「説明免除の例外ルール」の大バツひっかけです!リスクの高い第一類(ロキソニン)ですが、もしお客様のほうから「いつも飲んでて使い方は完璧だから、レジでの説明は一切不要です!」と強い意思表明(説明不要の意思表明)があり、薬剤師の先生から見ても『あ、このお客様は本当に正しく安全に使えるな』とジャッジ(判断)できた場合に限っては、法律上、特例として【お薬の説明を一切せずに、そのままレジを通して販売して良い(情報提供の免除)】というウルトラ裏ワザのような例外が認められています。そのため、「情報を提供せずに販売することはできない(例外の全否定)」と言い切るこの文章は【バツ】になります。
  • c [×]:言葉の強さのひっかけです。第二類医薬品(風邪薬など)は、何も質問されなければ基本は「説明の努力義務」です。書面を用いて絶対に提供させなければならない、という強い「法的義務(マスト)」の記述になっているので大バツです。
  • d [○]:これは第三類医薬品(ビタミン剤など)の法律上の正しい記述です。3類を売る際、何も質問されなければ、法律上の説明の義務や努力義務すら【法令上の規定は設けられていない(完全フリー)】というのが正しいです(※ただし、プロとして何か一言添えてあげるのは望ましいです)。

※正答:2

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. ロキソニン(一類)は、お客様から「説明いらん!」と言われたら、薬剤師の判断で【説明なしで売って良い(免除あり)】!
  • 対策:この一類の説明免除の裏ルールは、正誤問題で最も受験生をパニックに陥れます。bの「販売することはできない」という決めつけをバツだと弾き、2類をマスト義務だと言い張るcの嘘も消せば、2(a、dが正しい)が残ります。
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