【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問56の過去問解説|思考ルート
【問題】
問56 医薬品医療機器等法に基づく特定販売に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 特定販売を行う場合には、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品についても販売又は授与することができる。 / b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、医薬品の薬効群ごとに表示しなければならない。 c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに薬局又は店舗の主要な外観及び薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならない。 d 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
※公式発表の正解番号「5(c、dが正しい)」に基づき解説します。
① この問題の一言まとめ
この問題は、他ブロックのam-q17でも出た「お薬のネット通販(特定販売)」の、リアルな店舗の写真(主要な外観や棚の陳列状況)の掲示義務と、購入者から電話がかかってきたときの専門家の対応義務を問う問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [×]:他ブロックのam-q17で一発バツにした、ネット通販の最大の禁止ルールです!許可された店舗ではない、遠くの別の倉庫(店舗以外の場所)からお薬をお客さんの家に直接発送することは【法律で絶対に禁止(一発アウト)】されています。必ずお店の棚から発送します。
- b [×]:ネットの画面の不必要な制限ひっかけです。ホームページ上にお薬を並べるときですが、必ずしも「薬効群ごと(風邪薬の部屋、胃薬の部屋など)」にきっちり仕分けて表示しなければいけない、というそこまで細かいガチガチの法律の義務規定はありません。そのためバツです。
- c [○]:これは他ブロックの問17の進化版の大正解記述です。幽霊サイトや詐欺組織ではない本物のドラッグストアである証明として、ネットの画面(ホームページ)には、お店の【リアルな外観の写真】だけでなく、お薬が綺麗に並んでいる【店内の陳列状況を示す写真】も、セットで見やすく掲示する義務があります。
- d [○]:これはネット通販の最も大切なお客様サポートの義務記述です。「ネットで買ったこの風邪薬、ちょっと気になるから詳しく電話で教えて!」と相談の希望があった場合は、必ずお店にいる【薬剤師又は登録販売者】のプロにバトンタッチして、電話や対面できっちりお薬の説明(情報提供)をさせなければいけない、と法律の義務が決まっています。
※正答:5
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- ネット通販(特定販売)でも、怪しい倉庫から直接発送するのは【絶対に禁止(a:バツ)】!
- 対策:ネット通販のベースは、どこまでいってもリアルな街のドラッグストアの店舗です。aの倉庫発送OKという嘘と、画面の縛りのbを弾けば、5(c、dが正しい)が残ります。