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【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問57の過去問解説|思考ルート

【問題】

問57 次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。

( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

1 a:何人も、b:販売方法、c:不当 2 a:何人も、b:製造方法、c:誇大 3 a:医薬品の販売業者は、b:製造方法、c:不当 4 a:医薬品の販売業者は、b:販売方法、c:誇大 5 a:医薬品の販売業者は、b:製造方法、c:誇大


① この問題の一言まとめ

この問題は、他ブロックのam-q19でも出た、テレビCMやネットでお薬を大袈裟に宣伝してはダメという【誇大広告の禁止(第66条)】の、一字一句を問う超定番の条文穴埋め問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [何人も]:これが正しい法律の言葉です。お薬の嘘・大袈裟な広告(誇大広告)をしてはいけないのは、製薬会社やドラッグストアのプロ(販売業者)だけではありません。アフィリエイトをやっている一般の個人ブロガーやYouTuber、SNSのインフルエンサーなど、【この世のすべての人(何人も=なんぴとも)】が絶対にやってはならない、というのが法律の最も強い大原則です。
  • b [製造方法]:これが正しい条文の言葉です。お薬の名前や効果だけでなく、「うちの工場では、宇宙の特殊な技術で薬を組み立てています!」といった【お薬の作り方(製造方法)】に関して嘘をつく表現も、法律でガッツリ禁止されています。
  • c [誇大]:これがこの法律の主役の言葉です。効果を大袈裟に盛る、文字通り【誇大(こだい)】な広告は、薬機法違反として厳しく処罰されます。

※正答:2

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. 誇大広告をしてはいけないのは、業者だけじゃない!この世の【何人も(全員)】!
  • 対策:空欄aの「何人も(なんぴとも)」という全人類向けの強いフレーズは、第4章の広告問題で最も愛されている条文穴埋めキーワードです。これを知っておくだけで一気に3、4、5を全滅させて、2をノータイムで選ぶことができます。秒殺のご褒美問題です。
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