思考ルート | トップページへ戻るコラム一覧へ戻る

【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)問58の過去問解説|思考ルート

【問題】

問58 医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。 b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。 c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。 d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。

1(a:誤、b:正、c:正、d:正) 2(a:正、b:誤、c:正、d:正) 3(a:正、b:正、c:誤、d:誤) 4(a:誤、b:誤、c:誤、d:正) 5(a:正、b:誤、c:正、d:誤)


① この問題の一言まとめ

この問題は、他ブロックのam-q19・問52でも出た、お薬の「広告の3大要件」の定義の確認と、売場で作るPOPやポスターの扱い、お医者さんの推薦広告の絶対禁止ルールを問う問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [×]:売場の実務を無視したダメ記述です。お薬の広告というのは、テレビCMやネットのバナーだけでなく、私たちがお店の棚のレジ横に貼る【手作りのPOPや、メーカーが持ってきたお薬のポスター】であっても、法律上、立派に【医薬品の広告にがっちり含まれます】。含まれない、は大バツです。
  • b [○]:これは国家試験に200%出題される、国が決めた【広告の3大要件(3つの条件)】の完璧な大正解記述です。(1)買わせる意図があり(誘引性)、(2)具体的な商品名が書いてあり(特定性)、(3)一般の人がパッと見られる状態(認知性)の、この【3つの要件を『すべて(いずれも)満たす』】とき、法律上「これはお薬の広告だ!」とジャッジされます。
  • c [○]:これは正しい記述です。「この風邪薬は世界一効きます!」とか「人類史上最高の安全な痛み止めです!」といった【最大級の表現(ナンバーワン表現)】は、お客様を盲信させて危ないので、不適当(一発アウト)と決まっています。
  • d [○]:これは他ブロックの問52のdと全く同じ、実務の超重要マル記述です。白衣を着たお医者さんや薬剤師の先生が「この薬は最高です!」と太鼓判を押す(推薦・公認する)表現は、たとえそれが100%嘘偽りのない事実であったとしても、【一般の生活者をダマして盲信させるおそれがあるため、原則として一切禁止(不適当)】となっています。

※正答:1

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. 店頭の「手作りPOPやポスター」も、法律上は立派な【お薬の広告】!
  • 対策:aのポスターは広告に含まれない、という嘘を一瞬で見抜いてバツをつけられれば、自動的に1(aのみ誤り、残りすべてマル)が美しく残ります。実務の売場作りでも絶対に破ってはいけない大切な基本知識です。
戻る ↩ 前の問題(問57)次の問題(問59)へ ➔