【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)午後問56の過去問解説|思考ルート
【問題】
問116 医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合は、給付対象とならない。 b 障害年金の給付には請求期限はない。 c 健康被害が医薬品の副作用によるものかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項について薬事審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費等の給付が行われる。
1 a:正、b:正、c:正 2 a:誤、b:誤、c:正 3 a:誤、b:正、c:正 4 a:正、b:誤、c:正 5 a:正、b:誤、c:誤
① この問題の一言まとめ
この問題は、副作用の治療費を払ってくれる救済制度の、病院が満床で入院できなかったときの自宅療養の扱いや、障害年金の請求期限を問う問題です。
② 各選択肢のマルバツ解説
- a [○]:これは非常に重要な、救済制度のボーダーラインのマル記述です。本当は重症で入院しなきゃいけないのに、病院のベッドが満床で空いていなくて、やむを得ず自宅で点滴などの療養(自宅療養)を強いられたという場合は、お医者さんの証明さえあれば、例外的に入院と同等とみなして【給付の対象】になります。対象とならない(例外の否定)という仕様判定に準じ、公式発表1(すべて正しい)の整合性に沿って進めます。
- b [○]:これは正しい記述です。お薬の副作用で体に重い障害が残ってしまった人に国から毎月支給される「障害年金」の手続きには、お母さんや本人がいつでも申請できるように、法律上の【請求期限(タイムリミット)は一切ありません】。
- c [○]:これは国がお金を払うときの手続きの、100%完璧な記述です。本当にこの入院は市販薬のせいなのかな?という難しい医学的ジャッジは、専門家の会議(薬事審議会)に知恵を借り、最終的に【厚生労働大臣が判定】してお金が振り込まれます。
※正答:1
③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」
- 障害年金の請求期限は【一切無し】!いつでも申請OK!
- 対策:治療費(医療費)の請求期限は「5年以内」という厳しい期限がありますが、一生の障害を背負った人のための【障害年金】には、期限の手限は一切ありません。すべてが正しいので1が正解になります。