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【令和7年度】登録販売者 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)午後問57の過去問解説|思考ルート

【問題】

問117 医薬品PLセンターに関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨される。 b 医薬品PLセンターは、消費者から医薬品又は医薬部外品に関する苦情について申立ての相談を受け付けているが、健康被害に関する苦情以外の損害については、申立ての相談を受け付けていない。 c 医薬品PLセンターは、平成7年7月の製造物責任法の施行に伴い、日本製薬団体連合会が開設した。 d 医薬品PLセンターは、苦情を申し立てた消費者が製造販売元の企業と交渉するに当たって、公平・中立な立場に立ち、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている。

1(a:正、b:正、c:正、d:正) 2(a:正、b:誤、c:正、d:正) 3(a:誤、b:正、c:誤、d:正) 4(a:誤、b:誤、c:正、d:正) 5(a:正、b:誤、c:誤、d:正)


① この問題の一言まとめ

この問題は、お薬の製造ミス(プラスチックの破片が混ざってたなど)で損害が出たときに、裁判をせずに製薬会社と話し合いで解決してくれる民間窓口【医薬品PLセンター】の役割を問う問題です。

② 各選択肢のマルバツ解説

  • a [○]:これは正しい記述です。さっきのPMDAの制度は「正しく使ったのに起きた運の悪い副作用」のための場所ですが、工場の製造ミスのせいで怪我をした、という場合は製薬会社の責任(PL法)になるため、この【医薬品PLセンター】の出番になります。
  • b [×]:言葉の極端な制限ひっかけです。PLセンターは、お薬のせいで体調を崩した相談はもちろん、お薬の液が漏れて「お気に入りの高級な洋服やカーペットがシミになって汚れて台無しになった」というような、体以外の【財産・身の回りの損害(苦情)】に関する相談であっても、バッチリ喜んで受け付けてくれます。「受け付けていない」は大バツです。
  • c [○]:これはPLセンターの誕生の歴史の正しい記述です。平成7年に「製造物責任法(PL法)」という法律が日本に上陸したのをキッカケに、製薬会社の組合(日本製薬団体連合会)が自前でお客様窓口として開設しました。
  • d [○]:これはPLセンターの仕事のスタンスとして100%正しい記述です。どちらの味方でもなく、まんなかの【公平・中立な立場】に立って、お金と時間がかかる裁判へ行かずに、話し合いで「迅速にスピード解決」させるための機関です。

※正答:2

③ 初心者のための「合格ひっかけパターン」

  1. PLセンターは、お洋服が薬で汚れた等の「体以外の損害」のクレームも相談OK!
  • 対策:PLセンターは消費者の強い味方です。体以外の物損のクレームは無視する、というbの冷たい記述をバツだと見抜ければ、2(a:正、b:誤、c:正、d:正)が選べます。
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