【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問078 解説|思考ルート
電波法第6条および関連規定に基づく無線局の免許申請に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.078
電波法第6条および関連規定に基づく無線局の免許申請に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
すべての無線局の免許申請は、その用途や規模に関わらず一律に総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
電気通信業務を行う陸上の移動する無線局であって3以上の都道府県の区域の全部を含む移動範囲のものを開設しようとする場合の免許申請は、総務大臣が公示する期間内に行う必要がある。
人工衛星局の免許申請を行う場合であっても、基本事項の記載のみで足り、打ち上げ予定時期や使用可能期間を記載する必要はない。
電気通信業務用の大規模移動局等に対する公示期間は、法律により「1月を下らない範囲」で周波数ごとに定められることになっている。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 2
■【設問の意図と背景】
無線局の免許申請における一般原則と、電気通信業務を行う大規模移動局に対する公示期間制度や特例条件の正確な法令知識を問う。
■【正解の根拠とメカニズム】
電気通信業務を行う陸上の移動する無線局で3以上の都道府県の区域の全部を含む移動範囲を持つもの等の免許申請は、総務大臣が公示する期間内に行う義務がある。この公示期間は「3月を下らない範囲」で周波数ごとに定められる。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:すべての無線局が公示対象ではなく特定の移動局等が対象であるため不適切。
・選択肢2:規定通りの正確な記述であり正解。
・選択肢3:人工衛星局は打ち上げ予定時期や使用可能期間等の記載が必要であるため不適切。
・選択肢4:公示期間は「1月」ではなく「3月を下らない範囲」であるため不適切。
■【本番での即断ポイント】
電気通信業務を行う広域移動局の公示期間は3月を下らない範囲であり、人工衛星局には特例記載事項がある点を押さえる。
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