【第一級陸上無線技士】過去問準拠 予想演習 問079 解説|思考ルート
電波法第37条に規定される型式検定対象機器および適用除外に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.079
電波法第37条に規定される型式検定対象機器および適用除外に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器であっても、例外なくすべて型式検定に合格したものでなければ施設してはならない。
周波数測定装置は、電波の公正かつ能率的な利用を確保するため、型式検定の対象機器の範囲に含まれている。
義務船舶局の無線設備の機器は、技術基準への適合を事前に担保するため、型式検定対象機器に指定されている。
船舶地球局や航空機に施設する無線設備の機器は、重要無線設備として型式検定の対象とされている。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 1
■【設問の意図と背景】
型式検定の対象機器の範囲と、法律上の重要な例外規定である「人命・財産保護・治安維持用無線局」の適用除外規定を正しく理解しているかを問う。
■【正解の根拠とメカニズム】
電波法第37条の適用除外として、「人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器」は、型式検定合格品の設置義務の適用除外とされている。したがって、「例外なくすべて合格品でなければならない」とする記述は誤り。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:適用除外規定に該当するため「例外なくすべて」とする記述が誤り。これが正解。
・選択肢2:周波数測定装置は対象機器に含まれており正しい。
・選択肢3:義務船舶局の機器は対象に含まれており正しい。
・選択肢4:船舶地球局や航空機用無線設備も対象に含まれており正しい。
■【本番での即断ポイント】
人命・財産保護・治安維持の無線局機器は型式検定の適用除外になるという頻出の例外規定を即座に思い出す。
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