【伝送交換主任技術者】過去問準拠 予想演習 問098 解説|思考ルート
労働安全衛生規則に基づき、電気通信設備の架空工事やビル内高所作業において講じなければならない安全基準および構造要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
※本問は、過去の出題傾向・頻出論点をAI分析して作成した「過去問準拠の予想演習問題」です。
予想演習 No.098
労働安全衛生規則に基づき、電気通信設備の架空工事やビル内高所作業において講じなければならない安全基準および構造要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行う場合には、墜落による危険を防止するため必ず足場を組み立てて作業床を設けなければならず、例外は一切認められない。
高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならず、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には作業床を設けなければならない。
脚立を使用して高所作業を行う際、脚と水平面の角度を法令で規定された範囲を超えて著しく鋭角に保つことで、狭い場所でも安定性を高めて使用することが許可されている。
高さが2メートル未満の場所でのすべての作業においては、昇降設備の設置義務が免除されるとともに、墜落制止用器具の着用も完全に不要とされている。
正解と解説(思考ルート)
【正解】 選択肢 2
■【設問の意図と背景】
労働安全衛生規則における高所作業の高さ別の規制数値(1.5mと2.0m)の正確な規定を把握しているかを問う。
■【正解の根拠とメカニズム】
労働安全衛生規則では、高さ1.5メートルを超える箇所で作業を行う場合に安全な昇降設備の設置が義務付けられ、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には足場の設置や作業床の設営が義務付けられている。選択肢2はこの数値基準を正確に満たしている。
■【各選択肢の徹底検証】
・選択肢1:足場設置義務は2メートル以上であり、物理的困難時の代替措置等の例外があるため誤り。
・選択肢2:1.5mでの昇降設備義務、2.0mでの作業床義務の双方が正確に記述されている。
・選択肢3:脚立の角度基準を逸脱する使い方は禁止されており不適切。
・選択肢4:2メートル未満であっても墜落リスクや個別の安全基準が適用される場合があり全面免除ではないため誤り。
■【本番での即断ポイント】
昇降設備は1.5m超、作業床は2.0m以上の数値の組み合わせを確実に覚えているかが鍵となる。
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